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青色申告になるには、手続きはいつまで? - 稲場真由美のジェイバンブログJust another WordPress site


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こんにちは。

あなたのプチ起業を応援します!

ジェイバンの稲場真由美です。

今年の確定申告、3月17日まで。

あと1週間となりました。

もう終わられて一安心の方もいれば、

「もっと早くにやってけば良かったー!」と

ラストスパートで頭をかかえてる方もいるのでは?

苦手なことは後回しにしがちですが(汗)、

何事も先手必勝、早めに済ませると楽なものです。

ところで、今月3月22日(土)10:00~13:00、

税理士としてご活躍の益田先生を富山にお招きしての

プチ起業応援セミナー(富山)

多数のお申し込み誠にありがとうございます。

定員40名のところ、満席となり、

追加開催が決定いたしました。

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◆好きを仕事に!あなたのプチ起業応援セミナー

日時:3月23日(日) 10:00~13:00 

会場:富山県民共生センター サンフォルテ 308号室 

受講料:3,000円★起業応援価格

【第1部】特別講師 税理士 益田あゆみ先生

【第2部】講師 稲場 真由美

お申し込みはこちらから http://j-ban.com/lesson/others_001233.html

検討中の方は、お早目のお申し込みを。

益田先生とお話しさせていただくとき、、

ついつい税務に関する素朴な質問をしてしまいます。

そんなときにも、さすが経験豊富な益田先生。

素早く的確にお答えくださいます。

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これから益田先生にご協力いただき、

こちらのブログで「プチ起業に役立つ税務知識」について、

ご紹介できることとなりました。

きっと、あなたの起業に役立つ話がいっぱいですよ。

今回は青色申告の申請期限について

皆様 こんにちは。税理士の益田です。
この確定申告期、私たち税理士は納税の推進のため、

遠くの税務署まで出かけられない人のため、
税理士会から出先の無料相談会場へ派遣されます。

そこでの出来事で、印象深かったことがありましたのでご紹介いたしますね!

会場では、数名の税理士と切り盛りするのですが、
その日私の担当は、確定申告書など用紙の配布場所でした。

ある女性が「確定申告書の用紙と決算書ください」とわかった感じでおっしゃったので

「決算書は青色ですか?白色ですか?」と質問しますと

その方は「ん~~んと(考えながら)・・・ 青で!」と
自信をもってお答えくださいました。

青色申告というのは、申請をしないと受けられないものなので
そのことを確認いたしますと、「え?そうなんですか!」とのお答え。

実はその方は毎年確定申告をしている、個人事業主の白色申告の方でした。

そこで私は、青色申告者になるには、申請が必要であり、
申請していないその年分の確定申告は、白色でしか申告ができない事を伝え
白色の決算書(収支内訳書)をお渡しして終わりました。

重ねてになりますが、
青色申告(青色申告者)になるには、事業所得の方が申請によりなることができるもので、
それには申請期限があります。

現在なにか事業をされていて、白色での申告の方、
今年 平成26年は青色申告でやろう!とお考えの場合は、
本年の確定申告の期限 平成26年3月17日までに
所得税の「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出いたします。

青色申告承認申請書というのは届出書とちがい、承認をもらうような書類です。
申請書を提出した年の 12月31日までに 
承認・却下の通知がなければ自動的に青色申告者となります。

なるほど・・・。
青色申告をお考えの方は、今年の確定申告の期限 平成26年3月17日までに
所得税の「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しなくてはならないんですね。

意外に締め切りが早いこと・・・。
つまり「来年2~3月の確定申告は青色でいこう!」と思っている人は、
今月17日までに、税務署に申請書を提出しなくてはいけない、ということ。
もちろん開業届をまだ出していない方は、その提出も必要ですね。

今から3年以内に起業をお考えの方、
起業における正しい予備知識をもつことで、
目標設定がより明確・具体的にでき、効率的な準備ができます。

面倒くさいように見える手続きも、理解できると苦手意識はなくなりますよ。

もっと詳しく知りたい方は、

今度の「プチ起業応援セミナー」にご参加くださいね。

お待ちしております。

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本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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